総量規制について

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2010年からキャッシングの総量規制が本格化

2010年4月からキャッシングに関する総量規制の法律が施行されています。

内容はいろいろとありますが、大きいポイントは次の三点です。

@ 実質、収入のない主婦の方は自分名義でお金を借りることはできません。

A 借りられる総額は年収の3分の1まで。

B この規制はフリーローン、キャッシングなどの業者のみ対象で、銀行のローンには適用されない。

いろいろとありますが、次から詳しくみてみましょう。

主婦の方は自分名義のキャッシングはできません。

今回の規制では、実質収入のない主婦の方は自分名義の借金はできなくなりました。

つまり、収入のある夫名義でないとキャッシングは受け付けてもらえないことになります。

しかし、たいていの主婦の方の借金というのは夫に内緒でしている場合が多いかと思います。

   ・・・・生活費が足りないが、夫には相談できない。

   ・・・・自分で作った借金の返済のために借りている。  などなど

さまざまな理由で主婦の方は自分名義で借金をしている場合があるのですが、今回の規制では締め付けられる方になっています。

借りられるのは年収の1/3まで

今回の規制のもうひとつのポイントは、年収の1/3までしか借りられないということです。

もちろんキャッシングは収入と返済のバランスを考えて借りなければ、いずれは破綻します。

200万円を借りようとすれば、年収は600万円以上ないと借りられない計算になります。

しかし、キャッシングを必要としているのはたいていの場合、ワーキングプアといわれる低所得者層です。

多重債務を防ぐための政策ですが、反対の年収の少ない低所得者層まで負担をかけることになるかもしれません。

銀行のローンには適用除外

政府は多重債務などから消費者を保護するため、業者に規制をかけました。

しかし、対象となる業者はフリーローンやキャッシング業者だけで、銀行のフリーローンは対象外です。

ですから、住宅ローンなどの多額のローンも銀行ならば対象とはなりません。

ですが、キャッシングが本当に必要な人たちは所得も低いので銀行の審査に受かることはなかなかむずかしいと思われます。

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